相続・遺言

相続

相続とは?

相続とは、亡くなった人の財産をその相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預貯金・有価証券・動産・債権等がありますが、借金も含まれるため注意しなければなりません。万が一、財産より借金の方が多いときは、相続放棄という手続きがあります。

相続登記

亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合には、相続した不動産の名義を変更する相続登記の手続きが必要となります。相続税の申告と違い、この相続登記については期限がありませんので、必ずしもすぐに行わなければならないものではありませんが、不動産の名義を変更しておかなければ、その不動産を売ったり、担保にして融資を受けたりすることはできません。
また、相続登記をしないで放置している間に、さらに相続がおきてしまうと、新たな相続人も加えての遺産分割協議が必要になり、相続登記の手続きも非常に複雑なものとなってしまいます。

不動産を相続されたときには、早めの相続登記をおすすめします。

【相続登記費用】

申請件数や依頼内容により変動があります。
司法書士報酬  52,500円〜
(その他、登録免許税・戸籍等の実費が必要となります)

遺言

遺言とは?

遺言とは、「自分の遺産を誰に取得させるか」ということを生前に決めておきたいときに利用される、死亡を条件とする意思表示です。遺言による相続人や相続分の指定は、民法の規定(法定相続人・法定相続分)よりも優先されます。
また、遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要であり、要件不備の遺言は法律上無効となります。

    遺言があった方が紛争予防に役立つケース
  • 1 結婚しているが子供がいない場合
  • 2 内縁の妻又は夫がいる場合
  • 3 行方不明の推定相続人がいる場合
  • 4 後継者となる子供に事業用財産を相続させたい場合
  • 5 推定相続人間の仲が悪い場合

遺言の方式

一般的なものとして、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言があります。
    自筆証書遺言
    遺言者が自分で書いた遺言書のことで、手軽な遺言方式です。内容の全文・日付・氏名の全てを本人が自書して、押印しなければいけません。
  • メリット・・・作成が簡単・特別な費用がかからない・秘密にできる
  • デメリット・・形式不備で法的に無効になることがある・偽造されやすい・遺言の存在に誰も気がつかないことがある・家庭裁判所の検認が必要
    公正証書遺言
    公正証書によってする遺言のことです。遺言の内容を本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成します。
  • メリット・・・形式不備がない・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失のおそれがない。
  • デメリット・・公正役場での手数料支払い・証人2名必要・遺言の内容を完全に秘密にはできない。
一人で悩まず、まずはご相談を! 予約受付 TEL:0563-53-7755 (受付時間:午前9時〜午後7時) ※平日夜間・土日・祝日も相談可能(事前予約のみ)
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